大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)1014 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村喜一の上告理由について。

所論は、本件保険契約につき、契約の目的となつた建物の所有権のうち、上告人

の持分以外の部分に関する損害を担保する趣旨の金額をもつて、上告人の持分に関

する損害を担保する趣旨の金額に加算する効力を認めようとするものであるが、保

険契約においては、被担保利益と保険金額との関係は契約の重要な内容を構成し、

契約当事者の利害に影響するから、本件保険契約につき所論のような効力を認める

余地はない。よつて、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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